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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第159条

協会は、法第百十一条第六項の規定による利用料に関する事項は、定款で定めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第159条は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第159条の条文原文は「協会は、法第百十一条第六項の規定による利用料に関する事項は、定款で定めなければならない。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第159条は第四章 保健事業及び福祉事業に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第159条の前の条は船員保険法施行規則第158条の3です。
  7. 船員保険法施行規則第159条の次の条は船員保険法施行規則第159条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第159条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/159

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