船員保険法施行規則 第159条
協会は、法第百十一条第六項の規定による利用料に関する事項は、定款で定めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第159条は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第159条の条文原文は「協会は、法第百十一条第六項の規定による利用料に関する事項は、定款で定めなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第159条は第四章 保健事業及び福祉事業に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第159条の前の条は船員保険法施行規則第158条の3です。
- 船員保険法施行規則第159条の次の条は船員保険法施行規則第159条の2です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第159条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/159