船員保険法施行規則 第158条の2(法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者等)
- 法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等(法第百十一条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十九条の二において同じ。)に対し健康診断(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
- 二船舶所有者
- 2.法第百十一条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
この条文の基本情報
法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者等とは何ですか?
定義法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者等とは、船員保険法施行規則第158条の2に定められた規定で、「法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第158条の2(法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者等)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第158条の2の条文原文は「法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第158条の2は第四章 保健事業及び福祉事業に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第158条の2の前の条は船員保険法施行規則第158条です。
- 船員保険法施行規則第158条の2の次の条は船員保険法施行規則第158条の3です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第158条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第158条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/158_2