船員保険法施行規則 第158条(申請書等の回付)
機構は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。協会が、この省令の規定により機構に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。
この条文の基本情報
申請書等の回付とは何ですか?
定義申請書等の回付とは、船員保険法施行規則第158条に定められた規定で、「機構は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第158条(申請書等の回付)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第158条の条文原文は「機構は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第158条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第158条の前の条は船員保険法施行規則第157条です。
- 船員保険法施行規則第158条の次の条は船員保険法施行規則第158条の2です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第158条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/158