船員保険法施行規則 第157条(資格確認書等を提出する場合の経由)
法第二条第一項の規定による被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者及び同条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者を除く。)が第三十六条第一項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により資格確認書又は高齢受給者証を厚生労働大臣に提出しようとするときは、その者を使用する船舶所有者を経由するものとする。
この条文の基本情報
資格確認書等を提出する場合の経由とは何ですか?
定義資格確認書等を提出する場合の経由とは、船員保険法施行規則第157条に定められた規定で、「法第二条第一項の規定による被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者及び同条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第157条(資格確認書等を提出する場合の経由)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第157条の条文原文は「法第二条第一項の規定による被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者及び同条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者を除く。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第157条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第157条の前の条は船員保険法施行規則第156条です。
- 船員保険法施行規則第157条の次の条は船員保険法施行規則第158条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第157条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/157