船員保険法施行規則 第156条(船舶所有者の意見申出)
- 船舶所有者は、使用する被保険者の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害、死亡又は行方不明(次項において職務上の事由による疾病等という。)に関する保険給付の申請に関し、協会に意見の申出をすることができる。
- 2.前項の申出は、次に掲げる事項を記載した書類を提出することにより行うものとする。
- 一船舶所有者の氏名及び住所
- 二職務上の事由による疾病等を被った被保険者の氏名及び生年月日
- 三被保険者の疾病若しくは負傷の発生した年月日、被保険者の死亡の年月日又は被保険者の行方不明となった年月日
- 四船舶所有者の意見
この条文の基本情報
船舶所有者の意見申出とは何ですか?
定義船舶所有者の意見申出とは、船員保険法施行規則第156条に定められた規定で、「船舶所有者は、使用する被保険者の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害、死亡又は行方不明(次項において職務上の事由による疾病等という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第156条(船舶所有者の意見申出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第156条の条文原文は「船舶所有者は、使用する被保険者の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害、死亡又は行方不明(次項において職務上の事由による疾病等という。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第156条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第156条の前の条は船員保険法施行規則第155条の2です。
- 船員保険法施行規則第156条の次の条は船員保険法施行規則第157条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第156条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/156