船員保険法施行規則 第155条の2(医療費の通知)
- 協会は、被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被保険者等」という。)が支払った医療費の額を当該被保険者等に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。
- 一被保険者等の氏名
- 二療養を受けた年月
- 三療養を受けた者の氏名
- 四療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
- 五被保険者等が支払った医療費の額
- 六保険者の名称
この条文の基本情報
医療費の通知とは何ですか?
定義医療費の通知とは、船員保険法施行規則第155条の2に定められた規定で、「協会は、被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被保険者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第155条の2(医療費の通知)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第155条の2の条文原文は「協会は、被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被保険者等」という。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第155条の2は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第155条の2の前の条は船員保険法施行規則第155条です。
- 船員保険法施行規則第155条の2の次の条は船員保険法施行規則第156条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第155条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第155条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/155_2