船員保険法施行規則 第155条(保険給付に関する処分の通知等)
- 協会は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
- 2.前項の通知が障害年金若しくは障害手当金又は遺族年金の決定に係るものであるときは、協会は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を年金の支給を受ける者に交付しなければならない。
- 一年金の種類及び年金証書の年金コード
- 二年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
- 三基礎年金番号
- 四受給権を取得した年月
この条文の基本情報
保険給付に関する処分の通知等とは何ですか?
定義保険給付に関する処分の通知等とは、船員保険法施行規則第155条に定められた規定で、「協会は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第155条(保険給付に関する処分の通知等)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第155条の条文原文は「協会は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第155条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第155条の前の条は船員保険法施行規則第154条です。
- 船員保険法施行規則第155条の次の条は船員保険法施行規則第155条の2です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第155条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/155