船員保険法施行規則 第154条(添付書類の省略)
本章の規定によって申請書、申請書又は届書に船舶所有者若しくは市町村長の証明書又は医師若しくは歯科医師の意見書を添付すべき場合であっても、その申請書、申請書又は届書に相当する記載を受けたときは、証明書又は意見書の添付を省略することができる。
この条文の基本情報
添付書類の省略とは何ですか?
定義添付書類の省略とは、船員保険法施行規則第154条に定められた規定で、「本章の規定によって申請書、申請書又は届書に船舶所有者若しくは市町村長の証明書又は医師若しくは歯科医師の意見書を添付すべき場合であっても、その申請書、申請書又は届…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第154条(添付書類の省略)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第154条の条文原文は「本章の規定によって申請書、申請書又は届書に船舶所有者若しくは市町村長の証明書又は医師若しくは歯科医師の意見書を添付すべき場合であっても、その申請書、申請書又は届…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第154条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第154条の前の条は船員保険法施行規則第153条です。
- 船員保険法施行規則第154条の次の条は船員保険法施行規則第155条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/154