船員保険法施行規則 第153条(船舶所有者から受けた損害賠償についての届出等)
死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族が、当該被保険者又は被保険者であった者を使用していた船舶所有者から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償(当該保険給付により補塡される損害を補塡する部分に限る。)を受けることができる場合であって、職務上の事由による保険給付を受けるべきときに、同一の事由について損害賠償を受けたときは、遅滞なく、その旨を協会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
船舶所有者から受けた損害賠償についての届出等とは何ですか?
定義船舶所有者から受けた損害賠償についての届出等とは、船員保険法施行規則第153条に定められた規定で、「死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族が、当該被保険者又は被保険者であった者を使用していた船舶所有者から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第153条(船舶所有者から受けた損害賠償についての届出等)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第153条の条文原文は「死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族が、当該被保険者又は被保険者であった者を使用していた船舶所有者から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律によ…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第153条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第153条の前の条は船員保険法施行規則第152条です。
- 船員保険法施行規則第153条の次の条は船員保険法施行規則第154条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第153条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/153