船員保険法施行規則 第152条(損害賠償が行われた場合の取扱い)
- 法附則第六条第二項第一号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払一時金の限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。
- 一年金給付を支給すべき事由の生じた月後、最初の年金給付の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき年金給付については、当該年金給付の合算額
- 二年金給付を支給すべき事由の生じた月後、最初の年金給付の支給期月から一年を経過した後各月に支給すべき年金給付については、当該年金給付の額を損害の発生時における法定利率にその経過した年数を乗じて得た数に一を加えて得た数で除して得た額の合算額
この条文の基本情報
損害賠償が行われた場合の取扱いとは何ですか?
定義損害賠償が行われた場合の取扱いとは、船員保険法施行規則第152条に定められた規定で、「法附則第六条第二項第一号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払一時金の限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第152条(損害賠償が行われた場合の取扱い)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第152条の条文原文は「法附則第六条第二項第一号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払一時金の限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第152条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第152条の前の条は船員保険法施行規則第151条です。
- 船員保険法施行規則第152条の次の条は船員保険法施行規則第153条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/152