船員保険法施行規則 第151条(法第四十四条の規定による充当を行うことができる場合)
- 法第四十四条の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
- 一年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族年金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
- 二遺族年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
この条文の基本情報
法第四十四条の規定による充当を行うことができる場合とは何ですか?
定義法第四十四条の規定による充当を行うことができる場合とは、船員保険法施行規則第151条に定められた規定で、「法第四十四条の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第151条(法第四十四条の規定による充当を行うことができる場合)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第151条の条文原文は「法第四十四条の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第151条は第三章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第151条の前の条は船員保険法施行規則第150条です。
- 船員保険法施行規則第151条の次の条は船員保険法施行規則第152条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/151