船員保険法施行規則 第175条(委託契約に基づいて行う船員保険事務組合の事務)
船員保険事務組合は第百七十三条に規定する事務のほか、船舶所有者の委託に基づき、保険料の納付に関する事務を行うものとする。
この条文の基本情報
委託契約に基づいて行う船員保険事務組合の事務とは何ですか?
定義委託契約に基づいて行う船員保険事務組合の事務とは、船員保険法施行規則第175条に定められた規定で、「船員保険事務組合は第百七十三条に規定する事務のほか、船舶所有者の委託に基づき、保険料の納付に関する事務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第175条(委託契約に基づいて行う船員保険事務組合の事務)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第175条の条文原文は「船員保険事務組合は第百七十三条に規定する事務のほか、船舶所有者の委託に基づき、保険料の納付に関する事務を行うものとする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第175条は第六章 船員保険事務組合に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第175条の前の条は船員保険法施行規則第174条です。
- 船員保険法施行規則第175条の次の条は船員保険法施行規則第176条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/175