船員保険法施行規則 第176条(保険料の納付事務の委託又は解除の場合の届出)
- 船員保険事務組合は保険料の納付に関する事務の委託又はその解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
- 一委託又はその解除があった船舶所有者の氏名及び住所並びにその使用する被保険者の数
- 二委託又はその解除があった年月日及びその理由
- 2.前項の届書には、委託に係る契約書の写しを添付しなければならない。ただし、委託の解除があった場合に提出する届書については、この限りでない。
この条文の基本情報
保険料の納付事務の委託又は解除の場合の届出とは何ですか?
定義保険料の納付事務の委託又は解除の場合の届出とは、船員保険法施行規則第176条に定められた規定で、「船員保険事務組合は保険料の納付に関する事務の委託又はその解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する年金事務所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第176条(保険料の納付事務の委託又は解除の場合の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第176条の条文原文は「船員保険事務組合は保険料の納付に関する事務の委託又はその解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する年金事務所…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第176条は第六章 船員保険事務組合に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第176条の前の条は船員保険法施行規則第175条です。
- 船員保険法施行規則第176条の次の条は船員保険法施行規則第177条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第176条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第176条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/176