船員保険法施行規則 第177条(名称等の変更の届出)
船員保険事務組合は第百七十二条第一項の申請書又は同条第二項第一号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を記載した届書を協会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
名称等の変更の届出とは何ですか?
定義名称等の変更の届出とは、船員保険法施行規則第177条に定められた規定で、「船員保険事務組合は第百七十二条第一項の申請書又は同条第二項第一号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を記載した届書を協会に提出しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第177条(名称等の変更の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第177条の条文原文は「船員保険事務組合は第百七十二条第一項の申請書又は同条第二項第一号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を記載した届書を協会に提出しなけ…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第177条は第六章 船員保険事務組合に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第177条の前の条は船員保険法施行規則第176条です。
- 船員保険法施行規則第177条の次の条は船員保険法施行規則第178条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第177条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第177条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/177