船員保険法施行規則 第171条(保険料控除の計算書)
- 法第百三十条第三項の規定による船舶所有者の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一被保険者の氏名
- 二控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日
- 三控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
この条文の基本情報
保険料控除の計算書とは何ですか?
定義保険料控除の計算書とは、船員保険法施行規則第171条に定められた規定で、「法第百三十条第三項の規定による船舶所有者の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第171条(保険料控除の計算書)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第171条の条文原文は「法第百三十条第三項の規定による船舶所有者の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第171条は第五章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第171条の前の条は船員保険法施行規則第170条です。
- 船員保険法施行規則第171条の次の条は船員保険法施行規則第172条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第171条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/171