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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第170条(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)

厚生労働大臣は、法第百二十九条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録により通知をしたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

口座振替による納付に係る納入告知書の送付とは何ですか?

定義口座振替による納付に係る納入告知書の送付とは、船員保険法施行規則第170条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第百二十九条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第170条(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第170条の条文原文は「厚生労働大臣は、法第百二十九条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当…」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第170条は第五章 費用の負担に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第170条の前の条は船員保険法施行規則第169条です。
  7. 船員保険法施行規則第170条の次の条は船員保険法施行規則第171条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第170条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/170

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