船員保険法施行規則 第169条(口座振替による納付の申出)
- 法第百二十九条の規定による申出を行おうとする納付義務者(船舶所有者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
- 一船舶所有者の氏名及び住所
- 二預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
- 三納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称
この条文の基本情報
口座振替による納付の申出とは何ですか?
定義口座振替による納付の申出とは、船員保険法施行規則第169条に定められた規定で、「法第百二十九条の規定による申出を行おうとする納付義務者(船舶所有者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第169条(口座振替による納付の申出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第169条の条文原文は「法第百二十九条の規定による申出を行おうとする納付義務者(船舶所有者に限る。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第169条は第五章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第169条の前の条は船員保険法施行規則第168条です。
- 船員保険法施行規則第169条の次の条は船員保険法施行規則第170条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第169条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/169