船員保険法施行規則 第168条(還付の請求)
- 法第百二十八条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を協会に提出しなければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
- 三前号に掲げる者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、疾病任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日
- 四次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- 一還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
- 二イに掲げる者以外の者還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称
- 五還付を受けようとする理由
- 2.前項の場合において、還付を受けようとする者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一疾病任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
- 二先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
この条文の基本情報
還付の請求とは何ですか?
定義還付の請求とは、船員保険法施行規則第168条に定められた規定で、「法第百二十八条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を協会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第168条(還付の請求)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第168条の条文原文は「法第百二十八条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を協会に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第168条は第五章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第168条の前の条は船員保険法施行規則第167条です。
- 船員保険法施行規則第168条の次の条は船員保険法施行規則第169条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第168条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/168