船員保険法施行規則 第167条(疾病任意継続被保険者の前納保険料の還付)
法第百二十八条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引き下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引き下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月に納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。
この条文の基本情報
疾病任意継続被保険者の前納保険料の還付とは何ですか?
定義疾病任意継続被保険者の前納保険料の還付とは、船員保険法施行規則第167条に定められた規定で、「法第百二十八条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引き下げが行われることとなった場合にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第167条(疾病任意継続被保険者の前納保険料の還付)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第167条の条文原文は「法第百二十八条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引き下げが行われることとなった場合にお…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第167条は第五章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第167条の前の条は船員保険法施行規則第166条です。
- 船員保険法施行規則第167条の次の条は船員保険法施行規則第168条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第167条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/167