船員保険法施行規則 第166条(疾病任意継続被保険者の保険料の前納)
- 疾病任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
- 2.疾病任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の引き上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の引き上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引き上げが行われることとなった期間に係るものが令第三十一条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。
この条文の基本情報
疾病任意継続被保険者の保険料の前納とは何ですか?
定義疾病任意継続被保険者の保険料の前納とは、船員保険法施行規則第166条に定められた規定で、「疾病任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第166条(疾病任意継続被保険者の保険料の前納)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第166条の条文原文は「疾病任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第166条は第五章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第166条の前の条は船員保険法施行規則第165条です。
- 船員保険法施行規則第166条の次の条は船員保険法施行規則第167条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/166