船員保険法施行規則 第2条(協会に対する情報の提供)
- 法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一第四条第一項、第五条第一項、第十六条第一項及び第二十二条第一項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項
- 二第六条第一項、第十一条の二から第十四条まで並びに第二十六条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第三十六条第一項に規定する資格確認書の訂正に関する事項
- 三第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申請に関する事項
- 四法第七十条第二項から第四項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
- 五前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
この条文の基本情報
協会に対する情報の提供とは何ですか?
定義協会に対する情報の提供とは、船員保険法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第2条(協会に対する情報の提供)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第2条の条文原文は「法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第2条は第一章の二 全国健康保険協会に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第2条の前の条は船員保険法施行規則第1条の2です。
- 船員保険法施行規則第2条の次の条は船員保険法施行規則第3条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/2