船員保険法施行規則 第1条の2(船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項)
- 法第六条第一項に規定する船員保険協議会(以下この条において「船員保険協議会」という。)は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の理事長が招集する。
- 2.協会の理事長は、船員保険協議会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して船員保険協議会の招集を請求したときは、船員保険協議会を招集しなければならない。
- 3.船員保険協議会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
- 4.委員長は、船員保険協議会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
- 5.船員保険協議会は、委員の総数の三分の二以上又は法第六条第二項に掲げる委員の各一人以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
この条文の基本情報
船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項とは何ですか?
定義船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項とは、船員保険法施行規則第1条の2に定められた規定で、「法第六条第一項に規定する船員保険協議会(以下この条において「船員保険協議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第1条の2(船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第1条の2の条文原文は「法第六条第一項に規定する船員保険協議会(以下この条において「船員保険協議会」という。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第1条の2は第一章の二 全国健康保険協会に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第1条の2の前の条は船員保険法施行規則第1条です。
- 船員保険法施行規則第1条の2の次の条は船員保険法施行規則第2条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第1条の2 - 官報・e-Gov
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船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/1_2