船員保険法施行規則 第1条(法第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法)
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第四十二条第一項第一号において同じ。)を送信する方法とする。
この条文の基本情報
法第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法とは何ですか?
定義法第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法とは、船員保険法施行規則第1条に定められた規定で、「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第1条(法第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第1条の条文原文は「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第1条の次の条は船員保険法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/1