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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第184条(掛金の計算書)

  1. 承認法人等は、各加入船舶所有者ごとに次に掲げる事項を記載した法附則第三条第三項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。
  2. 一加入船舶所有者及び対象被保険者の氏名
  3. 二徴収した掛金の額
  4. 三徴収した年月日

この条文の基本情報

掛金の計算書とは何ですか?

定義掛金の計算書とは、船員保険法施行規則第184条に定められた規定で、「承認法人等は、各加入船舶所有者ごとに次に掲げる事項を記載した法附則第三条第三項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第184条(掛金の計算書)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第184条の条文原文は「承認法人等は、各加入船舶所有者ごとに次に掲げる事項を記載した法附則第三条第三項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第184条は第七章 承認法人等の給付の事業に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第184条の前の条は船員保険法施行規則第183条です。
  7. 船員保険法施行規則第184条の次の条は船員保険法施行規則第185条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第184条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第184条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/184

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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