船員保険法施行規則 第179条(省令で定める要件)
- 令第四十七条第一項第六号の省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一定款において法附則第三条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを明らかにしていること。
- 二給付事業に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。
- 三給付事業に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。
- 四剰余金の分配を行わないこと。
- 五長期的に給付事業の安定した運営が見込まれること。
この条文の基本情報
省令で定める要件とは何ですか?
定義省令で定める要件とは、船員保険法施行規則第179条に定められた規定で、「令第四十七条第一項第六号の省令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第179条(省令で定める要件)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第179条の条文原文は「令第四十七条第一項第六号の省令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第179条は第七章 承認法人等の給付の事業に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第179条の前の条は船員保険法施行規則第178条です。
- 船員保険法施行規則第179条の次の条は船員保険法施行規則第180条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第179条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第179条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/179