船員保険法施行規則 第180条(承認の申請)
- 令第四十六条各号に掲げる法人は、法附則第三条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に申請しなければならない。
- 一定款
- 二登記事項証明書
- 三事業計画
- 四給付事業に加入する船舶所有者(以下「加入船舶所有者」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名
- 五掛金率及びその計算の基礎を示した書類
- 六初年度の収入支出の予算
- 七法人を代表する者の氏名及び住所
- 八現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類
この条文の基本情報
承認の申請とは何ですか?
定義承認の申請とは、船員保険法施行規則第180条に定められた規定で、「令第四十六条各号に掲げる法人は、法附則第三条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第180条(承認の申請)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第180条の条文原文は「令第四十六条各号に掲げる法人は、法附則第三条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に申請しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第180条は第七章 承認法人等の給付の事業に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第180条の前の条は船員保険法施行規則第179条です。
- 船員保険法施行規則第180条の次の条は船員保険法施行規則第181条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第180条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/180