受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第182条(掛金の計算)

対象被保険者に係る掛金の額は、各月ごとに各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ掛金率を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

掛金の計算とは何ですか?

定義掛金の計算とは、船員保険法施行規則第182条に定められた規定で、「対象被保険者に係る掛金の額は、各月ごとに各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ掛金率を乗じて得た額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第182条(掛金の計算)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第182条の条文原文は「対象被保険者に係る掛金の額は、各月ごとに各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ掛金率を乗じて得た額とする。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第182条は第七章 承認法人等の給付の事業に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第182条の前の条は船員保険法施行規則第181条です。
  7. 船員保険法施行規則第182条の次の条は船員保険法施行規則第183条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第182条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第182条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/182

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›