船員保険法施行規則 第25条の2(法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるもの)
- 法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一外国において留学をする学生
- 二外国に赴任する被保険者に同行する者
- 三観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- 四被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの
- 五前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
この条文の基本情報
法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるものとは何ですか?
定義法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるものとは、船員保険法施行規則第25条の2に定められた規定で、「法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第25条の2(法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるもの)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第25条の2の条文原文は「法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第25条の2は第二節 被保険者による申出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第25条の2の前の条は船員保険法施行規則第25条です。
- 船員保険法施行規則第25条の2の次の条は船員保険法施行規則第25条の3です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/25_2