船員保険法施行規則 第25条の3(法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者)
- 法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
- 二日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
この条文の基本情報
法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者とは、船員保険法施行規則第25条の3に定められた規定で、「法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第25条の3(法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第25条の3の条文原文は「法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第25条の3は第二節 被保険者による申出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第25条の3の前の条は船員保険法施行規則第25条の2です。
- 船員保険法施行規則第25条の3の次の条は船員保険法施行規則第26条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第25条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第25条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/25_3