船員保険法施行規則 第25条(被保険者の住所変更の申出)
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
被保険者の住所変更の申出とは何ですか?
定義被保険者の住所変更の申出とは、船員保険法施行規則第25条に定められた規定で、「被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第25条(被保険者の住所変更の申出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第25条の条文原文は「被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第25条は第二節 被保険者による申出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第25条の前の条は船員保険法施行規則第24条です。
- 船員保険法施行規則第25条の次の条は船員保険法施行規則第25条の2です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/25