船員保険法施行規則 第24条(氏名変更の申出)
被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、第三十五条第二項に規定する資格確認書(書面に限る。第三十五条第五項から第八項まで、第三十六条から第三十八条まで、第四十条、第百五十七条及び第百九十一条において同じ。)の交付を受けている被保険者は、当該資格確認書を船舶所有者に提出しなければならない。
この条文の基本情報
氏名変更の申出とは何ですか?
定義氏名変更の申出とは、船員保険法施行規則第24条に定められた規定で、「被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、第三十五条第二項に規定する資格確認書(書面に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第24条(氏名変更の申出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第24条の条文原文は「被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、第三十五条第二項に規定する資格確認書(書面に限る。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第24条は第二節 被保険者による申出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第24条の前の条は船員保険法施行規則第23条の2です。
- 船員保険法施行規則第24条の次の条は船員保険法施行規則第25条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/24