船員保険法施行規則 第31条(疾病任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)
疾病任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を協会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
疾病任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出とは何ですか?
定義疾病任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出とは、船員保険法施行規則第31条に定められた規定で、「疾病任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を協会に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第31条(疾病任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第31条の条文原文は「疾病任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を協会に届け出なければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第31条は第二節 被保険者による申出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第31条の前の条は船員保険法施行規則第30条です。
- 船員保険法施行規則第31条の次の条は船員保険法施行規則第32条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/31