船員保険法施行規則 第32条(疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出)
- 疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名、生年月日及び該当するに至った年月日を記載した申出書を協会に提出しなければならない。
- 一被保険者となったとき。
- 二健康保険の被保険者となったとき。
- 三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。
この条文の基本情報
疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出とは何ですか?
定義疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出とは、船員保険法施行規則第32条に定められた規定で、「疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名、生年月日及び該当するに至った年月日を記載し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第32条(疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第32条の条文原文は「疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名、生年月日及び該当するに至った年月日を記載し…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第32条は第二節 被保険者による申出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第32条の前の条は船員保険法施行規則第31条です。
- 船員保険法施行規則第32条の次の条は船員保険法施行規則第32条の2です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/32