船員保険法施行規則 第30条(疾病任意継続被保険者の資格取得の申出)
- 法第二条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。
- 一被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所
- 二被保険者の資格を喪失した年月日
- 三被保険者の資格を喪失した際使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
- 四法第十三条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由
この条文の基本情報
疾病任意継続被保険者の資格取得の申出とは何ですか?
定義疾病任意継続被保険者の資格取得の申出とは、船員保険法施行規則第30条に定められた規定で、「法第二条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第30条(疾病任意継続被保険者の資格取得の申出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第30条の条文原文は「法第二条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第30条は第二節 被保険者による申出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第30条の前の条は船員保険法施行規則第29条です。
- 船員保険法施行規則第30条の次の条は船員保険法施行規則第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/30