船員保険法施行規則 第29条(介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出)
- 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。
- 一被保険者等記号・番号
- 二被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
- 三該当しなくなった年月日及びその理由
- 2.被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。
- 一被保険者等記号・番号
- 二被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
- 三該当しなくなった年月日及びその理由
- 3.前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。
この条文の基本情報
介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出とは何ですか?
定義介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出とは、船員保険法施行規則第29条に定められた規定で、「被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第29条(介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第29条の条文原文は「被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第29条は第二節 被保険者による申出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第29条の前の条は船員保険法施行規則第28条です。
- 船員保険法施行規則第29条の次の条は船員保険法施行規則第30条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/29