船員保険法施行規則 第33条(通知)
協会は、疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、船員保険法施行規則第33条に定められた規定で、「協会は、疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第33条(通知)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第33条の条文原文は「協会は、疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第33条は第二節 被保険者による申出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第33条の前の条は船員保険法施行規則第32条の2です。
- 船員保険法施行規則第33条の次の条は船員保険法施行規則第34条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/33