船員保険法施行規則 第34条(被保険者等記号・番号の通知)
機構は、法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号を船舶所有者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
被保険者等記号・番号の通知とは何ですか?
定義被保険者等記号・番号の通知とは、船員保険法施行規則第34条に定められた規定で、「機構は、法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号を船舶所有者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第34条(被保険者等記号・番号の通知)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第34条の条文原文は「機構は、法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号を船舶所有者…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第34条は第三節 資格確認書、資格情報通知書等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第34条の前の条は船員保険法施行規則第33条です。
- 船員保険法施行規則第34条の次の条は船員保険法施行規則第35条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/34