船員保険法施行規則 第27条の2(産前産後休業を終了した際の改定の申出)
- 法第十九条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。
- 一申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所
- 二申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号
- 三法第十九条の二第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した年月日
- 四産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
- 2.前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
この条文の基本情報
産前産後休業を終了した際の改定の申出とは何ですか?
定義産前産後休業を終了した際の改定の申出とは、船員保険法施行規則第27条の2に定められた規定で、「法第十九条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第27条の2(産前産後休業を終了した際の改定の申出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第27条の2の条文原文は「法第十九条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第27条の2は第二節 被保険者による申出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第27条の2の前の条は船員保険法施行規則第27条です。
- 船員保険法施行規則第27条の2の次の条は船員保険法施行規則第27条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/27_2