船員保険法施行規則 第27条の3(協会による被扶養者情報の登録)
第六条の三の規定は、厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた場合について準用する。この場合において、第六条の三中「法第十五条第一項本文の確認を行った日(法第二十四条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、協会が第三十条の規定による申出を受けた日又は協会が第三十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日」とあるのは「第二十六条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた日」と、「確認、届出又は申出に係る被保険者」とあるのは「届出に係る被扶養者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
協会による被扶養者情報の登録とは何ですか?
定義協会による被扶養者情報の登録とは、船員保険法施行規則第27条の3に定められた規定で、「第六条の三の規定は、厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第27条の3(協会による被扶養者情報の登録)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第27条の3の条文原文は「第六条の三の規定は、厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第27条の3は第二節 被保険者による申出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第27条の3の前の条は船員保険法施行規則第27条の2です。
- 船員保険法施行規則第27条の3の次の条は船員保険法施行規則第28条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第27条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/27_3