船員保険法施行規則 第6条の3(協会による被保険者情報の登録)
協会は、法第百五十三条の十第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣が法第十五条第一項本文の確認を行った日(法第二十四条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、協会が第三十条の規定による申出を受けた日又は協会が第三十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日から五日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
この条文の基本情報
協会による被保険者情報の登録とは何ですか?
定義協会による被保険者情報の登録とは、船員保険法施行規則第6条の3に定められた規定で、「協会は、法第百五十三条の十第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣が法第十五条第一項本文の確認を行った日(法第二十四条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第6条の3(協会による被保険者情報の登録)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第6条の3の条文原文は「協会は、法第百五十三条の十第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣が法第十五条第一項本文の確認を行った日(法第二十四条の…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第6条の3は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第6条の3の前の条は船員保険法施行規則第6条の2です。
- 船員保険法施行規則第6条の3の次の条は船員保険法施行規則第7条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/6_3