受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第7条(歩合による報酬の算出基礎の要素)

  1. 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。
  2. 一乗り組むべき船舶
  3. 二船舶の用途
  4. 三船舶の構造又は設備
  5. 四漁業装備
  6. 五漁獲物の種類
  7. 六操業区域
  8. 七歩合金の算出方法
  9. 八乗組員の持歩の合計
  10. 九被保険者の持歩
  11. 十前各号に掲げるもののほか、報酬に著しい影響を与える事情

この条文の基本情報

歩合による報酬の算出基礎の要素とは何ですか?

定義歩合による報酬の算出基礎の要素とは、船員保険法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十八条第二項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第7条(歩合による報酬の算出基礎の要素)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第7条の条文原文は「法第十八条第二項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第7条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第7条の前の条は船員保険法施行規則第6条の3です。
  7. 船員保険法施行規則第7条の次の条は船員保険法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›