船員保険法施行規則 第7条(歩合による報酬の算出基礎の要素)
- 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。
- 一乗り組むべき船舶
- 二船舶の用途
- 三船舶の構造又は設備
- 四漁業装備
- 五漁獲物の種類
- 六操業区域
- 七歩合金の算出方法
- 八乗組員の持歩の合計
- 九被保険者の持歩
- 十前各号に掲げるもののほか、報酬に著しい影響を与える事情
この条文の基本情報
歩合による報酬の算出基礎の要素とは何ですか?
定義歩合による報酬の算出基礎の要素とは、船員保険法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十八条第二項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第7条(歩合による報酬の算出基礎の要素)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第7条の条文原文は「法第十八条第二項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第7条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第7条の前の条は船員保険法施行規則第6条の3です。
- 船員保険法施行規則第7条の次の条は船員保険法施行規則第8条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/7