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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第8条(報酬月額の変更の届出)

  1. 法第十八条第一項又は第二項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届書に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
  2. 一船舶所有者の氏名及び住所
  3. 二被保険者等記号・番号
  4. 三被保険者の氏名及び生年月日
  5. 四被保険者の報酬月額
  6. 五被保険者の報酬月額又は前条各号に掲げる要素の変更があった年月日
  7. 六従前の標準報酬月額
  8. 2.前項の届書には、報酬が歩合により定められる被保険者の歩合による報酬に関しては前項の届書に変更があった要素の概要及び法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

報酬月額の変更の届出とは何ですか?

定義報酬月額の変更の届出とは、船員保険法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十八条第一項又は第二項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第8条(報酬月額の変更の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第8条の条文原文は「法第十八条第一項又は第二項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届…」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第8条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第8条の前の条は船員保険法施行規則第7条です。
  7. 船員保険法施行規則第8条の次の条は船員保険法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/8

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