船員保険法施行規則 第9条(報酬が歩合により定められる者の基準日改定)
- 法第十八条第三項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者(同項ただし書に該当する被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届出に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
- 一船舶所有者の氏名及び住所
- 二被保険者等記号・番号
- 三被保険者の氏名及び生年月日
- 四被保険者の報酬月額
- 五従前の標準報酬月額
- 2.前項の届書には、法第二十条第一項第五号イ又はロに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
報酬が歩合により定められる者の基準日改定とは何ですか?
定義報酬が歩合により定められる者の基準日改定とは、船員保険法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十八条第三項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者(同項ただし書に該当する被保険者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第9条(報酬が歩合により定められる者の基準日改定)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第9条の条文原文は「法第十八条第三項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者(同項ただし書に該当する被保険者を除く。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第9条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第9条の前の条は船員保険法施行規則第8条です。
- 船員保険法施行規則第9条の次の条は船員保険法施行規則第10条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/9