船員保険法施行規則 第10条(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
- 法第十九条第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条第一項に規定する事項(法第十九条第二項に該当する場合においては、第二十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
- 一船舶所有者の氏名及び住所
- 二当該被保険者の報酬月額
- 三当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
- 四当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
この条文の基本情報
育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出とは何ですか?
定義育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出とは、船員保険法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十九条第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条第一項に規定する事項(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第10条(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第10条の条文原文は「法第十九条第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条第一項に規定する事項(…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第10条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第10条の前の条は船員保険法施行規則第9条です。
- 船員保険法施行規則第10条の次の条は船員保険法施行規則第10条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/10