船員保険法施行規則 第17条(給付制限事由該当等の届出)
- 船舶所有者は、被保険者又はその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二被保険者の氏名及び生年月日
- 三該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日
- 2.疾病任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、前項の例により、届け出なければならない。
この条文の基本情報
給付制限事由該当等の届出とは何ですか?
定義給付制限事由該当等の届出とは、船員保険法施行規則第17条に定められた規定で、「船舶所有者は、被保険者又はその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第17条(給付制限事由該当等の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第17条の条文原文は「船舶所有者は、被保険者又はその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければなら…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第17条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第17条の前の条は船員保険法施行規則第16条です。
- 船員保険法施行規則第17条の次の条は船員保険法施行規則第18条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/17