船員保険法施行規則 第16条(船舶所有者の氏名等の変更の届出)
- 船舶所有者は、その氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
- 一氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項及び同項第六号に掲げる事項
- 二変更前の氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項及び変更の年月日
- 2.前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第一号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
この条文の基本情報
船舶所有者の氏名等の変更の届出とは何ですか?
定義船舶所有者の氏名等の変更の届出とは、船員保険法施行規則第16条に定められた規定で、「船舶所有者は、その氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第16条(船舶所有者の氏名等の変更の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第16条の条文原文は「船舶所有者は、その氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第16条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第16条の前の条は船員保険法施行規則第15条です。
- 船員保険法施行規則第16条の次の条は船員保険法施行規則第17条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/16