船員保険法施行規則 第15条(種別の変更)
- 船舶所有者は、被保険者の種別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
- 一船舶所有者の氏名及び住所
- 二被保険者等記号・番号及び被保険者の氏名
- 三届出が必要となった事実が発生した年月日及び事由
この条文の基本情報
種別の変更とは何ですか?
定義種別の変更とは、船員保険法施行規則第15条に定められた規定で、「船舶所有者は、被保険者の種別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第15条(種別の変更)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第15条の条文原文は「船舶所有者は、被保険者の種別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第15条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第15条の前の条は船員保険法施行規則第14条の2です。
- 船員保険法施行規則第15条の次の条は船員保険法施行規則第16条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/15