船員保険法施行規則 第18条(法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合)
- 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合
- 二拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
この条文の基本情報
法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合とは何ですか?
定義法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合とは、船員保険法施行規則第18条に定められた規定で、「法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第18条(法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第18条の条文原文は「法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第18条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第18条の前の条は船員保険法施行規則第17条です。
- 船員保険法施行規則第18条の次の条は船員保険法施行規則第19条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/18