船員保険法施行規則 第19条(証明書の発行等)
船舶所有者は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百五十五条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。
この条文の基本情報
証明書の発行等とは何ですか?
定義証明書の発行等とは、船員保険法施行規則第19条に定められた規定で、「船舶所有者は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百五十五条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第19条(証明書の発行等)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第19条の条文原文は「船舶所有者は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百五十五条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がな…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第19条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第19条の前の条は船員保険法施行規則第18条です。
- 船員保険法施行規則第19条の次の条は船員保険法施行規則第20条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/19