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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第20条(船舶所有者による書類の保存)

船舶所有者は、船員保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。

この条文の基本情報

船舶所有者による書類の保存とは何ですか?

定義船舶所有者による書類の保存とは、船員保険法施行規則第20条に定められた規定で、「船舶所有者は、船員保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第20条(船舶所有者による書類の保存)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第20条の条文原文は「船舶所有者は、船員保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第20条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第20条の前の条は船員保険法施行規則第19条です。
  7. 船員保険法施行規則第20条の次の条は船員保険法施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/20

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