船員保険法施行規則 第20条(船舶所有者による書類の保存)
船舶所有者は、船員保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。
この条文の基本情報
船舶所有者による書類の保存とは何ですか?
定義船舶所有者による書類の保存とは、船員保険法施行規則第20条に定められた規定で、「船舶所有者は、船員保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第20条(船舶所有者による書類の保存)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第20条の条文原文は「船舶所有者は、船員保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第20条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第20条の前の条は船員保険法施行規則第19条です。
- 船員保険法施行規則第20条の次の条は船員保険法施行規則第21条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/20